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指導者の高校ソフトテニスを発展させる会

【明日香の会】

規 約

第1章

総 則

第1条

本会は、指導者のソフトテニスを発展させる会と称する。

​通称名を「明日香の会」とし、以下同通称名で表現する。

第2条

本会は、主な事務所を〒635-0011奈良県大和高田市材木町8番3号

​高田商業高等学校内におく。(TEL:0745-22-2251)

第3条

本会は、必要に応じて支部を設け、支部事務所をおくことができる。

第4条

本会は、高校におけるソフトテニスを発展させるために努力すると共に、会員及び会員の指導する部門の友好を図り、お互いの精神力、肉体的、技術的向上を図ることを目的とする。

第5条

本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。

第1項

会員の指導する部により、研修の全国大会を開催する。

第2項

会員及び会員の指導する部による研修会、講習会、練習会を開催する。

第3項

ソフトテニスの海外発展のため、海外遠征を企画し、実施する。

第4項

ソフトテニスの海外発展のため、外国人選手の受け入れを行う。

第5項

会員の友好と親睦を図るために集会を開く。

第2章

会 員

第6条

本会は、次の会員によって構成する。

​会員は、高校のソフトテニスを指導する者で本会の趣旨に賛同し、入会した者である。

​あくまで個人であって、学校単位ではみなさない。

第7条

本会の会員は、入会金と会費を納入するとともに、指導する学校、住所その他に変更のあった場合、主たる事務所に通知すること。

​会費未納の場合連絡するも、納金が1年間滞る場合退会とみなす。但し、役員の承認があれば再入会(入会金不要)を認める。

第8条

入会金は5万円、会費は1.5万円とする。

​入会金に関しては、いかなる理由でも返却はしない。

第3章

役 員

第9条

本会には、次の役員を置く。但し会員の中より選出する。(やり直し)

第1項

会長1名、副会長2名、事務局長1名、代表幹事6名、会計2名、監査2名、広報1名。

第2項

顧問若干名、但し会員とは限らない。

第10条

役員の任期は2年とし、互選する。但し、再任は妨げない。

第11条

役員の職務は次の通りとする。

第1項

会長は本会を代表し、統轄する。又、総会、代表理事会を招集する。

第2項

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。

第3項

事務局長は本会の事務を統轄し、事務処理を行う。

第4項

代表幹事は各地区の責任者として、各地区の意見をまとめ、意見を述べる。

第5項

代表幹事は各地区での入会したい指導者の推薦を行う。

第6項

会計は本会の会計収支をつかさどり、決算の報告を行う。

第7項

監査は会計監査その他監査事項の監査を行い、その結果を報告する。

第8項

顧問は本会の諮問に応じ、意見を述べる。

第4章

会 議

第12条

会長は毎年、研修大会時に総会を招集する。総会は議決機関である。

第13条

代表理事は、会長、副会長、事務局長、代表幹事、会計、監査で構成する執行機関である。

第14条

総会の議決は出席する会員の過半数の賛意で決定する。但し、賛否同数の場合は議長が決める。

第15条

​議長は各会議ごとに互選する。

第5章

​その他

第16条

本会の事業年度、会計年度は、毎年2月1日より翌年1月31日とする。

第17条

本会の経費は、入会金、会費、寄付による。

第18条

海外研修は毎年行う。

第19条

海外選手団との交歓親善試合開催については、援助金として会員に10万円を支給する。

第20条

研修大会の開催は春の選抜大会の翌々日とする。

付 則

本会則は昭和51年2月1日より施行する。

​昭和56年8月・昭和61年4月・昭和62年3月・平成2年3月・平成4年3月・平成8年3月・平成10年3月・平成15年3月・平成17年3月・平成19年3月一部改定。

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